| 現況届(下記参照)の提出をしていなかったり、提出が遅れたりすると、年金の支払いが一時止まります。 お手元に提出していない現況届がある方は、すみやかに提出してください。 |
![]() |
| ○国(厚生年金)の現況届 厚生年金の現況届(以下「国の現況届」といいます)は、平成18年12月より、社会保険庁が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)により生存確認を行うこととなり、次の場合を除き国の現況届は廃止されました。 なお、基金は住基ネットと接続していないため、従来どおり現況届を提出しなければなりませんので、お間違いないようにお願いいたします。 |
| ○国の現況届の提出が必要な方 ・年金を受けている住所(国への届出住所)と住民票の住所が異なる方 ・外国籍(外国人登録)の方 ・海外に居住している方 |
| ○国の年金で、加給年金を受けている方は「生存維持確認届」の提出が必要です。 住基ネットでは、配偶者・子との生計維持関係までは確認できません。 国の年金で、65歳未満の配偶者(妻または夫)、18歳未満の子(20歳未満の障害がある子を含む)を加給年金額の対象者としている場合は、国から「生計維持確認届」が送られてきますので、必要事項を記入し提出してください。 提出されない場合は、加給年金額の支給が一時止められます。 |
| ●現況届とは 現況届は年金を引きつづき受けるために必要な、生存を確認する届であり、提出が必要な方だけに毎年誕生月の上旬にお送りします。現況届が届いた方は、誕生月の末日までに提出してください。 提出されない場合は提出されるまでのあいだ、年金の支払が一時止まりますのでご注意ください。 |
| ●現況届(サンプル画像) | ||
|
||