年金にも税金はかかるのですか?


 国や基金の年金を受給すると、雑所得として所得税と住民税がかかります(障害年金・遺族年金は非課税)。
 ただし、様々な非課税控除枠がありますので、課税額はぐんと少なくなるでしょう。
 国や基金などの公的年金の場合、所得税の課税について次のような控除があります。
(1)公的年金等控除(控除額は末尾の表をご覧ください)
(2)基礎控除(38万円)
(3)配偶者控除(38万円)
(4)扶養控除(1人につき38万円)
 
 たとえば収入が公的年金だけの場合、65歳未満なら公的年金等控除と基礎控除だけで108万円ですから、配偶者や扶養親族がいない人でも108万円までは課税されません。65歳以上なら158万円(公的年金控除120万円+基礎控除38万円)まで非課税です。
 配偶者控除、扶養控除などがある人は、さらに非課税枠は多くなります。ただし扶養控除などを受ける場合は、扶養親族等申請書を社会保険庁または基金に提出する必要があります。
 以上、すべての控除を差し引いても課税所得が残る場合は、課税所得の10%定率減税控除額を控除した額が源泉徴収されることになります(10%定率減税は平成18年で廃止)。
 基金の年金についても、公的年金とほぼ同様ですが、源泉徴収の基準が少し違います。


●確定申告で税金の過不足を清算
 年金にかかる税金は、支払月ごとに源泉徴収されますが、給与所得のように年末調整がされないため、税金の過不足は確定申告により清算します。
 次に該当する人は、2月16日から3月15日までの間に住所地を受け持っている税務署に確定申告が必要です。
(1) 国、基金等2ヵ所以上から年金を受けている人、年金以外に所得がある人
(2) 2つ以上の年金支払者に扶養親族等申告書を重複して提出した人
 また、次の人も確定申告をすることにより、税金の還付を受けることができます。
(1) 上記の扶養控除に関する申請をしないで、税金を納め過ぎた人
(2) 源泉徴収では控除を受けられなかった生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けたい人
 なお、確定申告をするときに必要な源泉徴収票は、国の年金については社会保険庁より、基金の年金については基金より毎年1月下旬頃に送られてきます。


65歳未満
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超 410万円以下 年金収入×25%

375,000円
410万円超 770万円以下 年金収入×15%

785,000円
770万円超 年金収入×5%

1,555,000円
 
65歳以上
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超 410万円以下 年金収入×25%

375,000円
410万円超 770万円以下 年金収入×15%

785,000円
770万円超 年金収入×5%

1,555,000万円