| 厚生年金保険料及び基金の掛金の計算例 |
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| <厚生年金保険料及び基本掛金は賞与にも賦課> |
| 平成15年4月からの総報酬制の導入に伴い、厚生年金の保険料12.612%(労使各6.306%負担)、基金の基本掛金3.9%(加入員負担1.9%・事業主負担2.0%)については、毎月の給与およびボーナス(賞与)に賦課されます。 |
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| <保険料・基本掛金の計算例> |
| (1)毎月の給与(標準報酬月額30万円の場合) |
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加入員 300,000円×(6.306%+1.9%)=24,618円 |
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事業主 300,000円×(6.306%+2.0%)=24,918円 |
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| <加算掛金・特別掛金・事務費掛金の計算例> |
| 毎月の給与には、基本掛金の外に加算掛金(1.1%)、特別掛金(1.9%)、事務費掛金(0.3%)、合計3.3%が賦課され全額事業主が負担しています。 |
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事業主 300,000円×3.3%=9,900円 |
(2)ボーナス(支給額500,500円の場合) |
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ボーナスに1,000円未満の支給額があるときは、これを切り捨てた額で計算します。また、支給額が150万円を超えたときは、150万円が限度となります(1回ごと)。 |
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加入員 500,000円×(6.306%+1.9%)=41,030円 |
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事業主 500,000円×(6.306%+2.0%)=41,530円 |
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| 総報酬制により、ボーナスに掛金が賦課されるのは基本掛金だけで、加算掛金・特別掛金・事務費掛金については毎月の給与のみに賦課され賞与には賦課されません。 |
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