「厚生年金基金のしくみ」のページでご説明のとおり、基金は、厚生年金の報酬比例部分を国に代わって支給し、この代行部分に基金独自の上乗せ給付を支給するしくみになっています。
 
 基金の掛金は、代行部分の給付を賄う代行保険料に基金の上乗せ分をプラスした「基本掛金」と、基金独自の加算部分の給付を賄う「加算掛金」で構成されています。
 したがって、代行部分に係る厚生年金の保険料(当基金では3.8%と算定されています)については、国に納付せず、代行保険料として基金に納付することになり、平成23年9月分から平成24年8月分までの国に納める厚生年金保険料16.412%は、代行保険料3.8%が控除されて12.612%となります(16.412%−3.8%=12.612%)。
 なお、厚生年金保険料は毎年9月に0.354%ずつ引上げられ、平成29年9月以降18.3%で固定されます。
 
 上乗せ給付を賄う掛金1.2%(基金掛金の中、上乗せ掛金0.1%・加算掛金1.1%)は全額事業主負担となります。したがって、基金に加入していることにより加入員の皆様の負担が増えることはありません。
 なお、基金の掛金には、基本掛金、加算掛金のほか、過去の不足金を償却するための特別掛金(1.9%)、および事務費掛金(0.3%)があり、いずれも事業主負担となっています。
基金だより2011年4月号でご案内のとおり、平成23年4月より、事業主様にご負担いただいている加算特別掛金の掛金率を、1.3%から1.9%に引き上げいたしました。平成23年4月分掛金(平成23年5月請求分)からご負担いただくことになります。

厚生年金保険料及び基金の掛金の計算例
 
<厚生年金保険料及び基本掛金は賞与にも賦課>
 平成15年4月からの総報酬制の導入に伴い、厚生年金の保険料12.612%(労使各6.306%負担)、基金の基本掛金3.9%(加入員負担1.9%・事業主負担2.0%)については、毎月の給与およびボーナス(賞与)に賦課されます。
 
<保険料・基本掛金の計算例>
(1)毎月の給与(標準報酬月額30万円の場合)
加入員 300,000円×(6.306%+1.9%)=24,618円
事業主 300,000円×(6.306%+2.0%)=24,918円
 
<加算掛金・特別掛金・事務費掛金の計算例>
毎月の給与には、基本掛金の外に加算掛金(1.1%)、特別掛金(1.9%)、事務費掛金(0.3%)、合計3.3%が賦課され全額事業主が負担しています。
事業主 300,000円×3.3%=9,900円

(2)ボーナス(支給額500,500円の場合)
ボーナスに1,000円未満の支給額があるときは、これを切り捨てた額で計算します。また、支給額が150万円を超えたときは、150万円が限度となります(1回ごと)。
加入員 500,000円×(6.306%+1.9%)=41,030円
事業主 500,000円×(6.306%+2.0%)=41,530円
 
 総報酬制により、ボーナスに掛金が賦課されるのは基本掛金だけで、加算掛金・特別掛金・事務費掛金については毎月の給与のみに賦課され賞与には賦課されません。


●掛金率一覧表 平成23年4月1日現在
区分 掛金率 負担割合 掛金の賦課
基本掛金 3.9% 事業主2.0%
加入員1.9%
   ●毎月の給与
   ●賞与
加算掛金 1.1% 全額事業主負担    ●毎月の給与
特別掛金 1.9%    ●毎月の給与
事務費掛金 0.3%    ●毎月の給与
合計 毎月 7.2% 事業主5.3%
加入員1.9%
代行保険料率を除く
事業主負担 3.4%
賞与 3.9% 事業主2.0%
加入員1.9%
代行保険料率を除く
事業主負担 0.1%
 
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