年金は、所定の受給手続きをしなければ受けられません。これを「裁定請求」といい、この手続きが遅れると、請求日からさかのぼって5年より前の期間については、時効により受給権が消滅してしまいます。

●年金の裁定請求先
加入の区分 裁定請求先
当基金の加入期間が10年以上の人 石油基金
TEL03−3593−1455
当基金の加入期間が
10年未満の人
退職時年齢 60歳以上
退職時年齢 60歳未満 企業年金連合会
企業年金連合会(TEL 03-5366-2666)…加入員期間10年未満の中途脱退者の年金給付を引き継ぐ、通算センター
 
●主な提出書類(当基金に請求の場合)
裁定請求する
年金の種別
提出する
届出書
添付書類 提出期限
退職年金 退職年金
裁定請求書
厚生年金基金加入員証
戸籍抄本または住民票
老齢厚生年金受給者の場合はその年金証書のコピー
すみやかに
選択一時金 選択一時金
裁定請求書
●厚生年金基金加入員証
●退職所得の受給に関する申告書
●退職所得の源泉徴収票
退職後
いつでも
脱退一時金 脱退一時金
裁定請求書
●厚生年金基金加入員証
●退職所得の受給に関する申告書
●退職所得の源泉徴収票
すみやかに
遺族一時金 遺族一時金
裁定請求書
厚生年金基金加入員証
第1種退職年金受給権者の死亡の場合は年金証書
戸籍謄本および世帯全員の住民票(同居していなかった場合は死亡者と生計を同じくしていたことを証明する書類)
死亡診断書
すみやかに
 
●厚生年金基金加入員証(サンプル画像)
 
 
●年金証書(サンプル画像)