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| ○ | 60歳以降で在職している方は、働いてお給料をもらいながら在職年金を受給することができます。 |
| ○ | 在職年金の支給額は、年金額ともらっている毎月の給与および賞与の額を基準として計算され、このため、毎月の給与および賞与の額が高い方は、ごく一部しかもらえないか全額支給停止となる場合があります。 |
| ○ | この在職年金支給調整の仕組みは、平成19年4月1日以降新たに70歳になる在職者にも適用されます。
なお、60歳〜69歳まで在職年金を受給しながら保険料を納めた加入期間は、退職時に加算して年金額を再計算しますので、在職年金を受給したからといって不利になることはありません。(70歳以降は、在職していても厚生年金の被保険者、基金の加入員とならないため、退職時に70歳以降の在職期間が加算されることはありません。) |
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| 1.60歳台前半(60歳〜64歳)の在職年金 |
| (1) | 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合…基本月額を全額支給 |
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| ・ | 基本月額:年金額の12分の1の額 |
| ・ | 総報酬月額相当額:受給権発生月の標準報酬月額(毎月の給与)とその月以前1年間の賞与の総額を12で割った額との合計額 |
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| (2) | 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合 |
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| 基本月額と総報酬月額相当額の合計額 | 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給停止額 |
| 28万円超 | 28万円以下 | 48万円以下 | 計算式1 |
| 48万円超 | 計算式2 |
| 28万円超 | 48万円以下 | 計算式3 |
| 48万円超 | 計算式4 |
| 計算式1: | (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
| 計算式2: | (48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) |
| 計算式3: | 総報酬月額相当額×1/2 |
| 計算式4: | 48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) |
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(高年齢雇用継続給付を受けている方の一部支給停止)
60歳台前半の在職年金受給者が、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給している場合、上記の支給停止のほかに、最大で標準報酬月額の6%が支給停止されます。 |
| 2.65歳以降の在職年金 |
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| (1) | 年金月額(加給年金および経過的加算を除いた老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合…年金月額を全額支給 |
| (2) | 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合…超えた額の2分の1が支給停止
なお、65歳以降の方は老齢基礎年金(加給年金額および経過的加算を含む)が全額支給されます。 |
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| 3.60歳に達したら年金裁定請求を |
| ○ | 以上、在職年金は年金額と総報酬月額相当額によって支給額が算定される複雑な仕組みとなっているため、個人で支給額を計算することはほとんど不可能です。
社会保険事務所に年金裁定請求を行えば、コンピューターで自動的に支給額を計算しますので、60歳に達したら年金裁定請求をされるようおすすめめいたします。 |
| ○ | 年金裁定請求をしておけば、退職時(または65歳到達時)に改めて年金裁定請求をする必要はなく、「支給停止事由消滅届」を提出すればよいこととなっていますので、全額支給停止となった場合でも裁定請求がむだになることはありません。
また、請求時点、定額部分支給開始時点、65歳老齢基礎年金支給開始時点の各年金見込額を教えてくれますので、老後の生活生計にとって参考となります。 |
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| 4.基金への年金裁定請求はまず国から |
| ○ | 基金加入期間に係る在職年金支給額は、厚生年金の年金額と基金の年金額の合計額に基づいて計算するため、厚生年金の年金額がわからないと決定できません。
基金分について裁定請求する場合は、まず国に裁定請求を行い、厚生年金の年金証書の写しを添えて請求ください。
なお、退職して年金を請求する場合も、政府負担金対象者であることの確認のため、厚生年金の年金証書の写しを添付いただくこととしていますので、よろしくお願いいたします。 |
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